働くために必要な知識やスキルをサポート


就労移行支援とは
福祉サービスのひとつで一般企業へ就職を希望する障害のある方にご利用いただけます。身体障害、知的障害、精神障害の他に発達障害や難病の方も対象とし、手帳を取得されていない方でも医師の診断書を提出することで申請ができ、自治体の判断によって就職に困難と認められればご利用になれます。働くために必要な知識やスキルアップのためのプログラムを提供し、応募への準備、実習先の選定、職場への定着支援など、一人ひとりに合ったサポートが受けられます。作業型なのかスクール型なのか、個別型なのか集合型なのか、雰囲気やプログラムは事業所ごとに異なりますのでまずは見学をお勧めします。
利用対象者
- 18歳以上65歳未満(原則)
- 一般就労を希望する方
- 身体障害・知的障害・精神障害など様々な障害のある方
※詳しくは下記をお読みください
身体障害は難聴・盲・マヒ等による肢体不自由・内部障害など。エミリア本町キャンパスは車いす不可。ご自身で2階の教室に来ることのできる方に限ります。知的障害以外にも精神障害では、統合失調症、うつ病、躁鬱病(双極性障害)、気分障害、不安障害、適応障害、強迫性障害、てんかんの方などが対象です。発達障害ではアスペルガー症候群、自閉症、ADHD(注意欠如・多動性障害)、学習障害など、このほかにもさまざまな障害のある方がご利用できます。 また障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等ある方も利用対象となり、障害者手帳をお持ちでない方でも自治体の判断によりご利用が可能です。一度就職したことのある方でもご利用いただけます。 |
利用期間・料金
就労移行支援は就職を希望する方が利用するため、最長2年の期間に職業訓練や就職探しなどのサポートを受けて就労を目指していただきます。もちろん、数か月のご利用も可能なので、就職が決まりましたら退所していただき、その後、戻って再利用も可能です。(合計で原則最長2年間)
障害福祉サービスの利用料金(利用者負担額)は、サービス提供費用の1割を上限とし、世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。また利用者本人の収入状況などによって利用者負担額の軽減措置があります。
(※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(※2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象となります。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
所得を判断する制の世帯の範囲は、次のとおりです。
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